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2019年3月発行 厚生労働省「在宅就業障害者支援ノウハウブック」に掲載されました

この度、私達の取り組みが在宅就業から企業の直接雇用に繋がる一事例として厚生労働省から発行された「在宅就業障害者支援ノウハウブック」に掲載されました。

「在宅就業障害者支援ノウハウブック」とは在宅就業障がい者への発注促進を目的に、在宅就業障がい者を支援する在宅就業支援団体や支援機関に対して企業目線からの業務受注についての知識をまとめた資料です。38~39ページの「現状と課題の整理と対応すべきこと」で私たちの取り組みが紹介されています。

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テレワーク導入の現状

多様な働き方が受け入れられつつある中で、障がい者雇用の分野でも、多様な働き方の推進や、職場で働くことが難しい障がい者の雇用機会を広げていく目的で、テレワーク(在宅勤務)の推進が進んでいます。

障がい者を対象としたテレワーク(在宅勤務)の導入を進めていく上で、テレワーク(在宅勤務)の環境面・制度面の整備と在宅勤務場面における障がい特性にあわせた雇用管理という課題がありました。

しかし現状では、障がい者テレワーク(在宅勤務)に取り組んでいる企業も増え、厚生労働省のモデル事業の実績や報告書で具体的な取り組みが記載されており、十分に企業でのテレワーク(在宅勤務)が可能であることが示されています。そのためなかなか思うように障がい者雇用が進められていない企業にとって、テレワーク(在宅勤務)も選択肢の1つとして考えることができます。

またテレワークは、健常者はもちろんですが障がい者にとっても障害や疾病の特性等に応じて活躍できる環境の中で能力を発揮する働き方の一つとしても注目されています。

例えば、通勤が困難な障がい者でも、パソコンやインターネット等を活用して在宅で勤務するという機会は、障がい者の能力に応じた働き方の可能性を広げるものとなります。

加えてテレワークでの働き方を検討するにあたり、会社全体の業務を見直し、業務を標準化することで、企業全体の生産性が向上することも期待できます。

特例子会社障害者雇用の事例

NULアクセシビリティ株式会社は日本ユニシス株式会社の特例子会社として、業務を「ウェブアクセシビリティ診断業務」に特化し、設立しました。

以前よりウェブアクセシビリティ診断業務を別の団体で行っていた社員を雇用することで、これまで同様の業務を安心して行えるとともに、会社としては早期の戦力化と安定雇用にも繋がっています。

このように安定的に在宅就業を行い業務に従事している障がい者(身体障がい者,精神障がい者・知的障がい者)が、在宅就業から企業の直接雇用に繋がる事例があります。

在宅就業障害者支援制度とは

テレワークで仕事を行っている障がい者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度から、特例調整金・特例報奨金が支給される制度です。

企業が在宅就業支援団体(厚生労働大臣に支援団体として申請し、登録を受けた法人)を介して仕事を発注する場合にも、同様の調整金・報奨金が支給されます。

ただし、障がい者が企業に雇用されている場合には、この制度の対象になりません。

障害者雇用納付金制度と特例報奨金・特例調整金の違い

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.2%以上の障がい者を雇用しなければなりません。

障がい者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障がい者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

「障害者雇用納付金制度」とは、障害者雇用促進法で定められた法定雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、そのお金を主たる財源として、法定雇用率を達成している企業に調整金や報奨金、助成金を支給する制度です。

拠出金として、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)未達成の事業主は法定雇用障害者数に不足する障がい者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付します。

助成金として、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)を超えて障がい者を雇用している場合は、その超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額27,000円の「障害者雇用調整金」が支給されます。

また、常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数を超えて障がい者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障がい者の人数に21,000円を乗じて得た額の「報奨金」が支給されます。

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